2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
外務省では、セクハラ、パワハラ防止等の措置に関する規程の制定ですとか、本省、在外公館へのセクハラ、パワハラ担当相談員の配置、在外公館の勤務状況について申し出ることのできる調査の実施、セクハラ、パワハラの具体例や相談窓口の定期的な注意喚起、全職員を対象としたハラスメント防止研修の実施などの取組を通じまして、各種ハラスメントの防止に努めるとともに、セクハラ、パワハラ行為について相談しやすい雰囲気の醸成に
外務省では、セクハラ、パワハラ防止等の措置に関する規程の制定ですとか、本省、在外公館へのセクハラ、パワハラ担当相談員の配置、在外公館の勤務状況について申し出ることのできる調査の実施、セクハラ、パワハラの具体例や相談窓口の定期的な注意喚起、全職員を対象としたハラスメント防止研修の実施などの取組を通じまして、各種ハラスメントの防止に努めるとともに、セクハラ、パワハラ行為について相談しやすい雰囲気の醸成に
そういう中で、ハラスメント防止研修、内閣人事局で既にe—ラーニングによる新任管理者等のためのメンタルヘルス講習及びハラスメント防止講習が実施されております。倫理等に関する研修についても研修が実施されております。